特定子会社の定義

公認会計士であったり、上場企業の法定開示に携わっている人であれば、聞いたことのある用語だとは思いますが、知識を整理するうえでまとめてみました。

特定子会社とは、次の特定関係のいずれか1以上に該当する子会社をいいます。
1.当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の100分の10以上である場合
2.当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の100分の30以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
3.資本金の額(相互会社にあっては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあっては、基金等の総額。)の100分の10以上に相当する場合
(開示府令第19条第7項第1号)

ざっくばらんに言うと…

(1にあてはまる特定子会社)
子会社が仕入金額は、親会社の売上高の10%以上だよねっていう会社。海外展開を積極的にしている日本の上場会社の子会社なんかは、あてはまるのかなという感じがします。その反対に、子会社からの仕入に大いに頼っている場合もあてはまるんでしょうか。

(2にあてはまる特定子会社)
単純に純資産基準ですね。でも、親会社(提出会社)の純資産の10分の3ってそこそこの規模。要するに、規模がでかくて業績がそこそこいい会社があてはまる。だから、業績が悪くて債務超過なんて会社は、特定子会社になることはないことが多い。

(3にあてはまる特定子会社)
2に似ているのかもしれませんね。でも、現在の日本の状況を考えると、資本金の金額が多くて得する子会社なんて皆無に近い!だって、外形標準課税もあるでしょう。ということは、これにあてはまる子会社って少ないんじゃないかな。でも、資本金に縛りがある金融系統の会社はあてはまるケースもある。

特定子会社について、なぜ開示しなければいけないかということを考えると、なかなかに奥が深いです。続きは、改めて。