外国会社の日本法人設立(資本金/登録免許税)
弊社では、外国企業が日本で子会社を設立する場合の手続についても対応しております。設立する場合の費用については、どれくらいの資本規模の会社を設立するかによって、大きく変わることになります。ここでは、会社設立の際に必要となる登録免許税と資本金の関係について説明します。
1.設立時の資本金について(会社法の規定)
1円でも会社を設立することができるというのはよく聞く話ですが、1円で事業はできません。実際のところ、1円で会社を設立した場合、事業主などが会社に貸付をすることで、運転資金を補填することになるのでしょうが、1円で会社を設立するメリットは少ないと思われ、実際にそのような設立スキームをとることはまれです。
ということで、外国企業が会社を設立する場合、一定額の資本金を設立時に充当することがほとんどですが、仮に3000万円の資金で会社を設立することになった場合、資本金の金額は1500万円~3000万円の範囲内で設定することが可能です。
ちなみに、設立資金3000万円の会社で資本金(capital stock)を1500万円に設定すると、残額の1500万円は資本準備金(capital surplus)として計上されます。これは、会社法445条2項で、「資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる」という規定があるためです。
資本金が1500万円と3000万円、どちらのほうがよいのかという点については、他のサイトでも説明されているので、ここでは省略しますが、一般的には少額のほうがよいという結論になると思います。これについては、ケースバイケースですので、設立の際に税理士や司法書士などに相談したほうがよいでしょう。
2.登録免許税について
登録免許税の算出方法は、資本金を使い算出されます。原則として資本金の0.7%とされていますが、最低かかる登録免許税の費用は15万円となっています。
したがって、上記の例でいうと、3000万円の資金で会社を設立した場合、資本金を1500万円に設定した場合には登録免許税が15万円、資本金を3000万円に設定した場合には21万円となります。
ということもあり、外国会社がどの程度の資本金で会社を設立するのかによって、登録免許税の金額がかわることになり、設立にかかる費用も変わってくることになります。
弊社では、外国企業が日本で会社を設立することになる場合、外国企業の担当者に英語で説明するなどのサービスも含めて対応いたします。会社設立は自分で対応することもできますが、注意すべき点がたくさんありますので、専門家に依頼することがベターかと思われます。また、外国企業側においても、ある程度の設立コストがかかることは想定内であるはずです。下手にコストをけちるよりも、まかせるべきところはまかせるスタンスで依頼をするほうが無難と思われます。