会社法監査を受けなかったらどうなるか?
会社法では、
- 資本金が5億円以上
- 負債の部に計上した額の合計額が200億円以上
の場合、会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)の監査を受けなければなりません。
コンプライアンスを順守する風潮が強くなったこのご時世、そんな問い合わせはなくなりましたが、以前は「会計監査を受けなかった場合は、どうなるんですか?」というようなおかしな質問が2年に1回くらいありました。
まず、会計監査人の選任を懈怠した場合には、100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条22号)。また、会社法上の大会社には、内部統制の基本方針を決定する義務があります。会計監査人の設置は、内部統制の基本方針を構成するものであるため、そういった意味でも会計監査人を設置しないというのはあまりよろしいことではありません。
日本公認会計士協会が行った監査実施状況調査によると、売上高10億円未満の大会社が支払った監査報酬は432百万円とされています。
確かに罰則の過料よりも高いので、「それだったら罰則を受けた方がいいじゃん!」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、銀行や債権者などからも信用を失う可能性はありますし、監督官庁などから許認可を得て事業を行う会社の場合には、そもそもこういった法律を自ら違反してしまうのは問題でしょう。
とはいえ、売上10億円未満といったような比較的小さい会社や事業を停止しているような会社の場合、必ずしも監査法人に監査を依頼する必要はありません。個人の会計士に監査を依頼することで、監査費用を節減することも可能です。コンプライアンスにうるさいこのご時世、過料が課される違反をおかすよりも、現実的な対応を考えていただきたいものです。
弊社では、比較的規模の小さい会社の会社法監査を効率的に行っております。監査の依頼を検討の際は、お気軽にお問合せください。