輸出売上高がある簡易課税選択事業者

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

では、輸出売上高のある簡易課税事業者が、簡易課税により消費税額を計算する場合、当該輸出売上高はどのように取り扱われるのでしょうか?結論から申し上げますと、輸出売上高は、簡易課税を計算する際の課税標準額から除かれます。輸出取引を除いた課税売上高に係る消費税額にみなし仕入れ率を乗じて計算した金額が仕入控除税額となります。したがって、売上高すべてが輸出取引である場合、簡易課税の選択をしている場合であっても、消費税額は発生しないことになります。