非上場企業の会社法監査(その②)
(前回の記事)
非上場企業の会社法監査(その①)
前回は、どういった会社が資本金5億円を超過しているのかを中心に話をしました。では、こういった会社の会計監査人はどのような人がつとめているのでしょうか。
まず、日本に上場している会社の連結子会社は、大手監査法人がつとめているケースがほとんどです。
しかし、外資系金融子会社の場合には、意外にも中小監査法人が務めているケースがありました。外資系の日本子会社の場合、会社法に基づいた監査報告の役割のほかに、親会社へのレポーティングなどの役割を監査人がになうことがあります。こういった会社の監査を大手監査法人が担当すると、英語に通じたチャージレートの高い会計士が業務をおこなうことになるため、通常の連結子会社の監査報酬よりも高くなってしまう。そのため、リーズナブルな価格で受ける中小監査法人を指名するということになるのでしょうか。
そして、地方のインフラ系事業会社については、個人の会計士が務めているケースが多かったような気がします。いずれにしても、大手監査法人に監査をしてもらわなくてもよいことを、親会社や主要株主から合意が得られた場合、監査報酬のコスト削減を考えたうえで、多くの大会社が中小法人や個人を会計監査人に選任していると思います。
ただ、あたりまえではあるのですが、会計監査人の変更は慎重に進める必要があります。前任の監査人には、その旨まったく話をせずに、変更するときは突然に告知するのが普通です。監査報酬で折り合いがあわず、会計監査人の変更を検討している会社というのも多いですが、やはり、変更する際には、見積りをもらう時期も含め、慎重に考えたいものです。
(リンク)
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