税理士は在宅勤務が認められない?
「在宅勤務の対応」 税理士業界内では“容認”の方向性強まる 導入事務所はグレーゾーン払拭で追い風 (TabisLandより)
税理士法では、「事務所設置の義務規定」や「二ヶ所事務所禁止規定」といった規定があります。そして、税理士事務所の登録をする際には、事務所のレイアウトを提出したりするなど、事務所の実在性を示すような資料を、税理士会に提出しなければなりません。その中では、机の配置、応接机の配置、情報管理が適切に行われているかどうかなどを明記する必要があります。ということで、コワーキングスペースなどでは、税理士事務所を設置することができません。
IT化の進展により、帳簿を保管するだとか言った作業を、紙から電磁的記録に移行することができるようになってきましたし、クラウド会計やRPA化の進展により、ヒトの採用も必要性がなくなっていくでしょうから、オフィス自体も縮小することが可能になってくるでしょう。そんな中で、在宅勤務が認めるかどうかという議論をしている時点で時代遅れなんじゃないかと思いましたが、これも第一歩なのでしょう。
今後は、もう少し踏み込んで、コワーキングスペースなどの新しい事務所の在り方を認めてくださるような提案にも期待したいと思います。